任意後見制度の利用が向いている人とは?
前回のメリット・デメリットを踏まえたうえで、任意後見制度の利用が向いている人の具体例を2つ取り上げてみます。
将来の認知症対策を考えている人には向いている
将来、認知症になった時のための対策としてお考えの方には、任意後見契約が向いています。
任意後見契約を結んでいれば、認知症になったときも、預金凍結も防げるため後見人が財産管理を行なうことが可能です。
もし、任意後見契約を結ばずに認知症になってしまうと、家族や親族が本人の預金を引き出せなくなります。
任意後見契約で家族や親族が後見人になった場合は報酬がない場合が多いようですが、法定後見制度を利用して成年後見人がつくと、毎月数万円を報酬として支払う必要があります。
本人の財産を守ることが第一目的となるので、柔軟な財産管理も難しくなるでしょう。
任意後見契約の場合は、判断能力があるうちに契約内容を考えておけるので本人の希望に沿って柔軟に財産を管理できます。
配偶者や親が認知症になったときに備えたいと思ったときは、任意後見制度を検討してみましょう。
子どもが障害を持っている方にも
未成年のお子さんが障害をお持ちのときにも、任意後見契約は向いています。
子どもが成年になり、財産管理が自分でできないと判断されると法定後見制度を利用することになります。
専門家が後見人に選ばれると、親子の希望に沿った柔軟な財産管理は難しくなるでしょうし、加えて毎月の報酬も発生します。
もし、任意後見契約を結んでおけば、子どもが成年に達した後も、子どものことを一番よく知っている親が財産管理をしてあげられます。
任意後見契約を結ぶためには、子どもが未成年の間に親権を使って契約書を作成していくことが必要になります。
詳しくはルビー行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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