ごあいさつ
行政書士の中垣真由(なかがきまゆ)です。
ルビー行政書士事務所のホームページにおこしくださり、ありがとうございます。
ルビー行政書士事務所では、主に成年後見制度の利用によって知的障害・精神障害・認知症などでお困りの方も安心して暮らせるためのお手伝いをしたいと思っています。
私は、平成25年3月にてんかんを発症し2年間ほぼ引きこもりで家事をこなすのがやっとという状態でした。その後は発作も出ず社会復帰するも療養している間に体力が低下しており短時間のパートで慣らしていきました。
自分と同じように、思うように身体が動かせないまたは動くのがしんどい、という方のために働けないかと考え、行政書士試験にチャレンジし5回目でやっと合格しました。
今では自動車の運転もできるようになり、体力も「少し体力のない健康な人」くらいには復活してきたので思い切って行政書士事務所を開業しました。
パソコンの勉強を始めたのも令和元年からです。Word・Excelはそこそこ使えるようになりましたが、文字入力はまだ苦手です。
まだまだ色々と勉強中ですが、何事も前向きに考えることができ粘り強いのが自分の長所だと思っており、みなさまの悩みや不安を解決できるよう方策を考え、より良い形を創り上げていく所存ですので何でもご相談ください。
氏名:中垣 真由 (なかがき まゆ)
出身地:福岡県
生年月日:1978年7月21日
趣味&休日:釣り・キャンプ・ドライブ
好きなもの:コーヒー・うどん・リラックマ
血液型:(典型的な)B型
特技&長所:整理整頓・思い立ったら即行動
苦手:料理・虫
任意後見契約公正証書作成サポートいたします!
成年後見制度
認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でなくなった人の財産管理等を支援するため設けられているのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
任意後見制度 | 法定後見制度 | |
利用時期 | 本人に十分な判断能力がある時点 | 本人の判断能力が低下した時点 |
後見人の選任主体 | 本人 | 家庭裁判所 |
後見人の権限 | 任意後見契約によって定めた行為 | 民法所定の法律行為 |
取消権の有無 | ない | ある |
法定後見制度
法定後見制度とは、家庭裁判所により選任された後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)が、既に判断能力の低下した本人の利益を考えながら、本人が法律行為をする際に同意をしたり、本人が後見人などの同意を得ないで行った法律行為を取り消したり、本人を代理して法律行為をしたりすることで、本人を保護する制度のことをいいます。
法定後見制度の申立時に後見人の候補者を立てることができますが、裁判所はそれとは異なる人を後見人に選任することもありますので、必ず希望が通るとは限りません。
法定後見制度は、本人の判断能力が低下した時点で本人の親族などの家庭裁判所への申立てによって利用される制度です。
法定後見制度では、民法が定める一定の権限や家庭裁判所の審判によって与えられた範囲の権限を行使することができます。
補助人や保佐人には限定がありますが、取消権が与えられています。
任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力がある時点で、任意後見契約によって本人が後見人を選ぶことができます。信頼できる親族や専門家を任意後見人に選任することができるため、将来の財産管理などの場面で本人の意向を反映させやすくなります。
任意後見制度は、本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務に関してあらかじめ任意後見契約で定めた範囲で任意後見人に権限が与えられます。
任意後見制度では、任意後見人に与えられる権限は代理権のみであり、任意後見契約によっても取消権を与えることはできません。
本人の判断能力が低下し、任意後見受任者若しくは親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行ってはじめて、任意後見が開始されます。この時点で任意後見受任者の名称が任意後見人に変わります。
家庭裁判所から選任された任意後見監督人が受任者(任意後見人)の事務を監督しますので、本人の判断能力が低下した後の受任者による代理権濫用のおそれも回避することができる制度です。
任意後見制度のメリット
①任意後見人を自分で選ぶことができる
任意後見制度では、判断能力が十分ある時点で自らの希望する人を任意後見人にすることができます。
法定後見制度では、誰が後見人になるかわからないという不安がありますので、信頼できる人物に自分の将来の財産管理などを任せることができるというのは大きなメリットです。
②任意後見人の権限もあらかじめ決めることができる
任意後見人の権限は、任意後見契約によって定められた事項に限られます。そのため、自分が希望する支援の内容をあらかじめ契約に盛り込んでおくことによって、自分の判断能力が低下した後も自分の意思を反映させた財産管理などを行うことが可能になります。
法定後見制度では、本人の利益を考えながら後見人は行動することになりますが、本人がどのような希望を示していたかがわからないため、十分に本人の意思を反映させることはできません。
③後見監督人による監督が期待できる
任意後見制度では、任意後見人の事務処理を家庭裁判所によって選任された後見監督人が監督することになります。
本人の判断能力がなくなった後も、任意後見人による不当な財産処分を防止することが可能となりますので、安心して利用をすることができます。
④任意後見契約を法律知識のある専門家に依頼するメリット
親族以外の第三者に任意後見人になってもらいたいなら、法律知識のある専門家に依頼するのが安心です。
専門家は契約などの法的な手続きのプロですから、任意後見人の職務を遂行するのに適しており、スムーズに手続きや事務処理を進めることが可能です。
さらに、将来の不安を解消するためには、任意後見契約だけでは不十分なこともあります。
専門家に任意後見契約を依頼すれば、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などとセットにして、将来の備えを万全にすることができます。
もちろん、遺言書の作成についても相談できますので、老後の不安をまとめて解消することが可能になります。
任意後見制度のデメリット
①死後の処理を委任することができない
任意後見人の権限は、本人の死亡によって終了します。
そのため、本人が死亡した後の葬儀、自宅の片づけ、相続手続きなどを任意後見人に委任することはできません。
(→メリット④の委任契約等をセットにすることで不安を解消できます。)
②取消権がない
任意後見人には、法定後見人に認められている取消権が存在しません。
本人が消費者被害になどによって不利な契約を締結してしまったとしても、任意後見人には、その契約を取り消す権限はありません。そのため、本人の保護としては不十分な場合もあります。
任意後見契約公正証書を作成する費用
- 公正証書作成の基本手数料 11,000円
- 登記嘱託手数料 1,400円
- 法務局に納める印紙代 2,600円
- 書留郵便料など 約540円
- 本人らに交付する正本謄本の作成手数料
1枚250円×枚数 - 戸籍謄本・住民妙本取得 別途実費
報酬
成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬は、月額2万円がめやすとされており(管理財産額が1000万円~5000万円までは月額3万円~4万円、5000万円を超えると月額5万円~6万円)、成年後見監督人の報酬のめやすは、月額1万円~3万円とされています。
任意後見人を第三者に依頼した場合には、報酬を支払うのが普通ですが、身内の者が引き受けた場合には、無報酬の場合が多いといえます。
その他、契約書作成に費用がかかりますのでお見積りを提出いたします。
報酬はいずれもの場合も、被後見人の財産の中から支払われます。
「いつまでも元気で長生きしたい」と、誰もが願っていることだと思います。
ですが、高齢になると、たとえ身体が元気でも、認知症などで判断能力が衰えてしまう可能性があります。
認知症になり自分で契約手続きを行うことができなくなったり、判断能力が不十分なため詐欺などのトラブルに巻き込まれたりするお年寄りも増えています。
もしそのようなことが起こった場合には、自分が困るだけでなく、親族などにも迷惑をかけてしまうことになります。
ぜひご相談ください!
ご相談は初回無料、2回目以降1時間5,500円です。
広島県内訪問可能です。
ご相談もしくは申し込みは、お電話または「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
日程を調整のうえご面談させていただきます。
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