任意後見制度のメリット
本人の希望を具体的に反映できるのが任意後見制度の最大のメリットです。
任意後見制度では、前もって本人が信頼できる人を後見人に選べます。後見人になるのに特別な資格は必要ありませんし、親族はもちろん、信頼できる第三者も選任可能です。
契約内容も自由に決められます。
預金口座の管理、解約など金融資産や不動産の売却などの財産管理をはじめ、施設入居、医療契約など代理権目録(支援内容を一覧にしたもの)に本人の希望を記載しておくことにより、本人が認知症になったあとも継続して任意後見人が本人の代わりに手続きを行うことができます。
任意後見契約では、支援してもらいたい内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
後見人の報酬も自由に決めることが可能です。
任意後見人に対する報酬は、任意後見契約を結ぶ段階で、報酬を支払うのか、支払うのであれば報酬額をいくらにするのかを決めます。報酬を無しにすることもできますし、一定の対価を支払うこともできます。
さらに、契約内容が登記されるので、任意後見人に選ばれた人の地位が公的に証明されます。
役所や銀行で手続きを行うとき、任意後見人であれば手続きがスムーズに進みやすくなるということもメリットの1つです。
任意後見制度のメリット・デメリットを知り、自分や家族にとってこの制度が向いているかどうか判断してみてはいかがでしょうか。
次回は任意後見制度のデメリットをみてみたいと思います。
詳しくはルビー行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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