自筆証書遺言書保管制度
今回は遺言書のうちのひとつ、自筆証書遺言についてです。
任意後見制度をご利用の際に一緒に遺言書の作成をしておきませんか?
令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました。
法務局が、遺言者が作成した「自筆証書遺言書」の保管等を行う新しい制度です。
従来、自宅等で保管している自筆証書遺言書ですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、改ざんが行われるおそれなどの問題点が指摘されています。
これらの問題点を解消するための方策として「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。
法務局で保管してもらうときは
・自筆証書遺言書の作成方法は自宅等で保管するときと同じ
(遺言書の作成方法など、詳しくはお尋ねください)
・未封の遺言書と申請書、添付書類等を提出する
(遺言書は封のされていないものでなければならない)
・法務局には必ず本人が行かなければならない
・手数料3,900円
・裁判所の検認が不要
(検認とは家庭裁判所に”遺言書が確かにあった”ということを確認してもらうこと)
保管の申請には予約が必要です!
遺言書の作成方法など、詳しくはルビー行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
成年後見・任意後見・相続・遺言
ルビー行政書士事務所