任意後見人になれる人は?

任意後見制度は、判断能力が十分ある時点で自分の将来の財産管理などを任せる人をあらかじめ決めておくことができるという制度ですが、実際には誰が任意後見人になれるのでしょうか?

任意後見人になるためには資格は必要ありません。家族や親戚、友人、専門家のほか、法人と契約を結ぶこともできます。

また、任意後見人は複数選ぶことも可能です。

以下に該当する人は任意後見人になることができません。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

詳しくはルビー行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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