任意後見制度とは

任意後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などの理由で、将来自身の判断能力が不十分となった後に、本人に代わってしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

本人の判断能力があるうちに、自己の生活、財産管理や介護サービス締結といった療養看護に関する事務の全部または一部を、あらかじめ自らが選んだ代理人に依頼し、引き受けてもらうための契約を結びます。

この契約を任意後見契約といい、委任する内容は公正証書によって定められるものです。依頼する本人を委任者、引き受ける方を任意後見受任者(後に、任意後見人)といいます。

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